| Q.1 | 青森県火災共済協同組合はどういった団体なの? | ||||||||||
| A | 青森県火災共済協同組合は昭和28年、火災共済事業を目的として県内中小企業者によって設立され、昭和33年、中小企業等協同組合法にもとづく「火災共済関係条文」によって組織変更され今日に至っております。 事業成績は共済ご契約者皆様のご協力によりまして極めて順調に推移しており、平成12年度末で共済契約高は、26,412件、3,382億1,800万円と多くの方に契約いただいております。 |
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| Q.2 | 火災共済のメリットは? | ||||||||||
| A | 一般の損害保険に比べ掛金が割安です、さらに剰余金は契約者にお戻ししますので、実際の掛金はさらにお安くなります。平成13年は掛金の約15%程を契約者にお戻ししております。また、各金融機関に質権設定ができる等のメリットもあります。 | ||||||||||
| Q.3 |
Q2.契約額はいくらぐらいにすればいいの? |
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契約額は時価いっぱいの契約をおすすめします。ただし、時価額の80%以上つけておけば、半焼などの部分損の場合、損害額がそのまま補償されます。
となり、損害額500万円がそのまま補償されます。 【例2】時価額1,000万円 契約額500万円 損害額500万円として
となり、損害額500万円を下回る支払いしか受けられません。 |
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| Q.4 | 複数の保険会社と契約していても大丈夫なの? | ||||||||||
| A | 全く問題ありません。ただし、各社の契約額の合計が時価額を上回らないように契約して下さい。時価額を超えた保険契約は、ただの保険料の無駄になります。 | ||||||||||
| Q.5 | 全焼扱いとなるのは、どの程度の損害ですか? | ||||||||||
| A | 立て替えが必要な場合(おおむね80%以上の損害)や、外壁等が被害が少なくても内部がほとんど焼けるとかの場合です。よく柱一本残っていれば、共済金が全額おりないといいますが、そんなことはありません。 |