金融
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マル経貸付(小規模事業者経営改善資金) |
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●災害マル経創設(平成23年5月23日から9月30日まで、公庫申し込み受付分) |
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●「マル経融資の利子補給制度(H23/4/1〜H24/3/31融資推薦・決定分、運転資金)」 |
| マル経貸付は、無担保・無保証人、商工会議所の経営指導を受け、経営改善を行おうとする方に商工会議所の推薦によって日本政策金融公庫から融資されるもので、商工会議所マル経審査委員会の審査が必要です。
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| (融資対象) |
| ・規 模 |
商業・サービス業は従業員が5人以下 |
| 製造業・その他は従業員が20人以下 |
| (家族従業員・パート等は除く) |
| ・営業年数 |
むつ市内で最低1年以上営業していること |
| ・納 税 |
所得税、法人税、事業税及び住民税を滞納していないこと |
| ・業 種 |
日本政策金融公庫の対象業種であること |
| ・経営指導 |
6か月以前から商工会議所の指導を受けていること |
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| (資金の使い道) |
| ・運転資金 |
商品仕入、買掛(手形)決済、その他諸経費支払い資金として |
| ・設備資金 |
営業車両、什器備品等の購入資金として |
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| (融資条件) |
| ・融資限度額 | 1,500万円 |
| ・年 利 率 | 利率は 日本政策公庫国民生活事業金利情報で確認してください |
| ・担保・保証人 | 不要 |
| ・融資期間 |
運転資金7年以内、設備資金 10年以内 |
| ・据置期間 | 運転資金1年以内
、設備資金2年以内 |
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| ※日本政策金融公庫国民生活事業−主要金利情報 |
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普通貸付(国の事業ローン) |
| 普通貸付は、中小企業者の経営の安定と改善を図るものです。 |
| (融資対象) |
| ・業 種 | 一部の奢侈遊興的な業種を除いて、 法人又は個人の事業を営まれるほとんどの業種の方が対象 |
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| (資金の使い道) |
| ・運転資金 | 事業資金として |
| ・設備資金 | 事業資金として |
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※但し、生活衛生業種(飲食店・喫茶店・食肉販売・氷雪販売・理美容・興業場・クリーニング業)
で300万円を超える設備資金をお申込みの場合は、県知事の推薦書が必要となります。 |
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| (融資条件) |
| ・融資限度額 | 4,800万円(特定設備資金は7,200万円) |
| ・年 利 率 | 利率は 日本政策公庫国民生活事業金利情報で確認してください |
| ・担保・保証人 |
保証人は原則として1名以上、又は不動産などの担保などが必要 |
| ・融資期間 |
運転資金5年以内(特に必要な場合7年以内) |
| 設備資金10年以内(特定設備資金20年以内) |
| ・据置期間 |
運転資金6か月以内(必要な場合は1年以内)設備資金2年以内 |
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| ※日本政策金融公庫国民生活事業−主要金利情報 |
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| むつ商工会議所メンバーズローン(平成17年12月1日から取り扱い開始) |
| ・融資対象 |
むつ商工会議所の会員 |
| ・お申込み方法 |
1.「会員証明書」の発行(無料)
注)「会員証明書」は本制度の利用を希望される方が、むつ商工会議所
会員であり、会費の未納がないことを金融機関へお知らせするものです。
2.融資内容、申込資格、必要書類などをご確認のうえ、
借入希望金融機関へ「会員証明書」を添付して申込み
3.金融機関での審査後、融資実行 |
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※金融機関ごとに融資内容・条件等が異なりますので、
詳細はメンバーズローン商品の紹介をご参照ください |
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| 商工サポートローン特別保証制度(平成20年4月から取り扱い開始) |
| この制度は、商工会議所と信用保証協会の連携により、中小企業の振興・金融の円滑化に寄与することを目的としており、平成20年4月1日から実施いたします。 |
| ※制度の詳細はこちらをご覧下さい |
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その他、生活衛生貸付(生活衛生業種対象)、国・県等の融資制度、
教育ローン等について
むつ商工会議所指導課へお問い合せください。 (指導課 TEL 22−2283) |
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