PL保険、休業補償プラン


中小企業PL保険制度

平成7年7月1日のPL(製造物責任)法の施行を受けて、PL事故における中小企業の賠償資力を確保する観点から、日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会の3団体による中小企業の皆様のための保険制度です。 平成10年1月1日に民事訴訟法が改正されたことにより、従前より訴訟を提起しやすい環境になったことでPL事故の訴訟が増えるものと予想され、中小企業のPL対策はますます重要になってきます。今後予想される経営リスクを回避する手段のひとつとして、PL保険制度への加入をご検討ください。

※PL法とは、@損害の発生、A製品の欠陥の存在、B損害と欠陥の因果関係の3点を被害者が立証した場合には、製造業者等は過失の有無に関わらず、損害賠償責任を負うというものです。

 

<制度の特色>
1.保険料が割安
商工会議所というスケールメリットを生かして、保険料率は従来のPL保険の半額程度(約50%の水準)。
2.手続きが簡単
国内損害保険会社の多くが取り扱っており、申込み受付がむつ市内の損害保険会社代理店で行えることで加入しやすい。
3.税制上有利
保険料の全額損金処理が可能。

◎取扱は、各損害保険会社で行っておりますが、参入会社については、
むつ商工会議所振興課へお問い合わせ下さい。
(むつ商工会議所振興課 TEL 22−2282)


商工会議所の休業補償プラン

商工会議所会員企業の役員・従業員が、病気やケガにより就業不能となった場合に「減少するであろう所得を補てんする」ために保険金が支払われる制度です。就業不能とは、「医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態」と定義されています。

<制度の特色>
1.24時間いつでも補償
仕事中や日常生活、旅行中でも、国内・国外を問わず、病気やケガにより働けなくなった場合に補償します。
2.補償期間は最長1年
最長1年間まで補償しますので長期療養の場合も安心です。また、入院時だけでなく自宅療養も補償しますので安心です。
3.天災も補償
従来は補償されなかった地震・雷・津波など天災によるケガで働けなくなった場合にも補償します。
4.保険料が割安
商工会議所ならではのスケールメリットにより、保険料が割安です(初年度は20%割引)。さらに、2年目以降は、本保険制度全体の成績が良好な場合、団体割引制度と併せて大幅な割引が見込まれます。
5.手続きが簡単
ご加入時の面倒な健康診断は、原則不要です。健康状態を自己告知していただくだけご加入できます。また、保険料のお支払いは毎月ご指定の口座から自動引落としとなります。
6.税制上有利
法人・個人事業所が保険料を負担し、従業員の方を一括加入した場合の保険料は、原則全額損金・必要経費への算入が可能です。(役員またはその特定の使用人のみを被保険者としている契約や、個人事業主の契約の保険料相当額につきましては取扱が異なります。)

 
◎取扱は、各損害保険会社で行っておりますが、参入会社については、
むつ商工会議所振興課へお問い合わせ下さい。
(むつ商工会議所振興課 TEL 22−2282)