小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、中小企業退職金共済
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小規模企業共済制度 |
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などを図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています。この制度は、小規模企業共済法に基づいた、いわば国がつくった「事業主の退職金制度」といえるものです。
●掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円刻み)で自由に選べます。加入後、増・減額が
でき、前払いもできます。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。また、所得が無いときなど、掛金を
納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済) |
●「倒産防止共済(経営セーフティネット共済)制度改正について(平成23年10月1日から)」
●中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)「平成23年4月8日に中小企業倒産防止共済法施行規則が一部改正「取引先事業者が災害により被害を受けたために手形等が不渡りとなった場合(災害による不渡り)」も、共済事由に追加されました」
取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、共済金の貸付けを受けることができます。
●加入資格
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◎小規模企業共済・中小企業倒産防止共済の 加入手続きや、詳細についてのお問い合わせ むつ商工会議所指導課 TEL 22−2283(代) |
(事業実施団体)
独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ(http://www.jasmec.go.jp/)
独立行政法人中小企業基盤整備機構
・本部 共済相談室
電話: 050-5541-7171
・東北支部共済部
電話: 022-302-8625
・東北サテライト
電話: 022-393-4138
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中小企業退職金共済制度 |
中退共制度(中小企業退職金共済制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された中小企業退職金共済法(昭和34年5月9日法律第160号)に基づき設けられた制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利な退職金制度が手軽に作れます。従業員が退職したときは、その従業員に機構から退職金が 直接支払われます。
<制度の特色>
1.掛金の一部を国が助成(平成13年4月1日改定)
●新規加入掛金助成
@新しく中退共制度に加入する事業主に、加入後4ヶ月目から掛金の1/2(上限5,000円)を12ヶ月間助成します。
Aパートタイマー等短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者については@に次の金額を上乗せして助成します。
・掛金月額2,000円の場合300円
・掛金月額3,000円の場合400円
・掛金月額4,000円の場合500円
●掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から12ヶ月間助成します。
2.税法上の特典
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
3.融資制度
加入企業には、従業員の福利厚生施設(社宅、保養所、食堂、託児施設等)をつくるための資金の融資を低利で受けられる特典があります。
4.管理が簡単
毎月の掛金は口座振替で納付でき、加入後の面倒な手続きや事務処理もなく管理が簡単です。
5.掛金の通算
加入企業から加入企業へ転職した場合は、加入期間を通算できますまた、特定退職金共済制度とも通算できます。
●加入できる企業(共済契約者)
@一般業種(製造・建設業等) 常用従業員300人以下、又は資本金・出資金3億円以下
A卸売業 常用従業員100人以下、又は資本金・出資金1億円以下
Bサービス業 常用従業員100人以下、又は資本金・出資金5千万円以下
C小売業 常用従業員50人以下、又は資本金・出資金5千万円以下
●加入させる従業員(被共済者)
原則として、従業員は全員加入
●掛金の種類
・掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。
| 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
| 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
| 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
※パートタイマー(短時間労働者)は、上記の掛金月額のほか、特例として次の掛金月額でも加入できます。
| 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
●退職金額(目安)
| 掛金月額 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
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納付月数 |
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| 60月 (5年) | 316,000円 | 632,000円 | 1,264,000円 | 1,896,000円 |
| 120月(10年) | 704,000円 | 1,408000円 | 2,816,000円 | 4,224,000円 |
| 240月(20年) | 1,651,000円 | 3,302,000円 | 6,604,000円 | 9,906,000円 |
| 360月(30年) | 2,912,000円 | 5,824,000円 | 11,648,000円 | 17,472,000円 |
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◎中小企業退職金共済制度の加入手続きや、 詳細についてのお問い合わせ むつ商工会議所指導課 TEL 22−2283(代) |
(事業実施団体)
中小企業退職金共済事業本部 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
中退共相談コーナー
東京 TEL 03−3436−0151
仙台 TEL 022−263−8651