| 青色申告の承認を受けている人には、白色申告にない多くの特典が認められています。 主なものとして、次のような特典があります。 |
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| 青色申告をしている人は、所得から10万円を差し引くことができます。 青色申告者のうち、不動産所得、事業所得を生ずべき事業を営んでいる人で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録している人については、10万円に代えて、65万円を差し引くことができます。 |
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| 注)この特別控除(65万円)の適用は、上記により記録された帳簿書類に基づき作成した貸借対照表、損益計算書等の 添付があり、かつ、確定申告書を期限内に提出した場合に限られます。 |
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| 青色申告の場合には、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に給与を支払う場合に、その仕事の内容や従事の程度等に照らしてふさわしい額である場合には、全額を必要経費に算入することができます。 | ||||
| 注)この特典を受けようとする場合は、その年の3月15日(その年の1月16日以後新たに事業を開始した場合は、その開業 の日から2か月以内)までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄事務署長に提出する必要があります。 |
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| 事業所得等に損失が生じた場合には、翌年以降3年間に損失額を繰り越して控除することができます。 また、前年も青色申告書を提出している人は、損失額を前年の所得から控除することにより、既に納めている所得税額を限度として還付を受けることができます。 |
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| 将来の貸倒れによる損失に備えるため、年末の売掛金や受取手形、貸付金などの一定の貸金の金額に対し、5.5%(金融業は3.3%)の割合を乗じて計算した金額を必要経費に算入できます。 | ||||
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| 青色申告をした場合と白色申告の場合とでは、具体的にどのくらいの節税効果があるか設例により比較してみましょう。(計算は平成15年8月現在の法律による。また、定率減税は除いています。) 事業を営むAさんの税金を計算すると、次のようになります。 (1) 白色申告の場合には、妻Bさんの専従者控除額86万円を必要経費に算入して税額計算をします ので、所得税、事業税、及び住民税の合計額は1,007,100円になります。 (2) 青色申告の場合には、妻Bさんの青色事業専従者給与額の140万円と青色控除額55万円を必要 経費に算入して税額を計算しますので、三税の合計額は、674,400円となります。 妻Bさんの青色専従者給与額に対する所得税及び住民税の合計額は、58,000円となり、Aさんと Bさんの税金の合計額は、732,400円となります。 |
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したがって、このケースでは青色申告によって、約27万円の節税となります。 |
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