〜 むつ商工会議所中小企業相談所指導課からのお知らせ  〜

   平成21年分

所得税・消費税に係る「決算・確定申告」
が始まります

「納税は国民の義務です。」
所得税・消費税は、納税者自らが計算し、納税することになっております。
 この確定申告のための決算や事務手続きにおいて、当商工会議所では、下記のとおり指導期間を設けました。ご利用の方は 、指導課までお申し込みくださいますようご案内いたします。
 なお、前年、当所において決算・申告の手続きを行っている方等には、別途文書にてご案内しております。

(1)指導期間 平成22年2月15日(月)〜3月15日(月)
<平成21年分>所得税の確定申告期間 H22/2/16〜3/15
        個人事業者の消費税確定申告期間 H22/3/31まで
(2)手数料  決算・申告の内容、受付時期、会員の有無等で金額が異なりますので、お問い合わせください。
 なお、確定申告指導期間での
年末調整、源泉徴収簿・源泉徴収票作成は手数料が掛かりますので ご了承ください。
(3)受付、
  お問い合わせ
むつ商工会議所指導課  TEL 0175-22-2283
  ・予約制となっております
 

 期間中は、大変混雑しますので、お早めにご連絡をお願いします。
 税務署では、確定申告書の早期提出を推奨しています。期限直前の提出ですと、還付  のための事務手続きが遅くなりますので、なるべく3月10日までに済ませるようお願いいたします。


●決算・申告に当たっての準備書類等●

1.決算書及び確定申告書類作成関連
 (1)印鑑(シャチハタは不可)
 (2)前年(平成
20年分)の決算書と申告書の控え
 (3)前年電子申告された方・・・・「確定申告お知らせハガキ」(申告書等は送付されません)
    前年書面で申告された方・・・・「平成
21年分決算書と申告書の用紙」(税務署から送付)
 (4)売上・仕入・諸経費科目の合計がわかる帳簿、領収証等
    売上・仕入については、青色申告は月別、白色申告は取引先別に集計
    ※青色申告特別控除
65万円を受けるためには、正規の簿記(複式簿記)による記帳及び貸借対照表
     を作成しなければなりません
 (5)減価償却資産(取得費
10万円以上の車輌、備品、建物、リース取引)を取得した方は、品目、購入価
   額、購入月日
    ※償却資産の下取りや譲渡のある方は品目、価額、取引月日、取引先
 (6)従業員や専従者への給与の支払いがある方は、源泉徴収票や給与・源泉所得税の支払い状況が
   わかる資料(年末調整は、決算・申告期間前に済ませてください)
 (7)消費税の申告がある方で、本則課税の場合は売上と諸経費においての課税取引・非課税取引の判
   別、簡易課税の場合は売上区分(第1種〜第5種)の判別

2.各種控除関連
 (1)医療費控除・・・・平成21年中に支払った医療費の領収証
 (2)社会保険料控除・・・・平成
21年中に支払った健康保険税の額
                 (不明の方は、むつ市役所税務課等へお問い合わせ下さい)
              ・・・・平成
21年中に支払った年金の証明書等または領収証
                 (不明の方は、むつ年金事務所へお問い合わせ下さい)
 (3)小規模企業共済掛金控除・・・・独立行政法人中小企業基盤整備機構からの証明書
 (4)生命保険料控除・・・・生命保険会社や郵便局などからの証明書
 (5)地震保険料控除・・・・保険会社などの地震保険料控除証明書、地震保険料控除の対象となる一定の
   要件を満たした長期損害保険料契約等の控除証明書
 (6)家族に係わる控除・・・・扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、老年者控除等に係る
   事項を確認するための書類等。(氏名、生年月日、収入・所得金額がわかるもの(源泉徴収票、確定申
   告書等)、障害者が確認できるもの等)
 (7)住宅取得等特別控除・・・・住宅取得借入残高証明書、工事契約書等。この他に、書類等必要な場合
   がありますので事前にお問い合わせ下さい

3.国税電子申告・納税システム
   当所では、電子申告(
e-Tax等)による決算・申告を推奨しております。
  電子申告(
e-Tax等)に必要な「開始届出」、決算書や申告書の送付をインターネットで行います。
   なお、電子証明書等特別控除(最高5千円の所得税額控除、平成
19年分から22年分のいずれか1回)
  を受ける場合、地方自治体(市役所等)で発行する「住基カード(電子証  明書付)」が必要になります。
 


<税制改正により平成21年分から適用される主なもの>
 ●住宅借入金控除等の改正
   適用期限が5年延長(平成25年12月31日までに居住開始)。認定長期優良住宅の新築等の場合の
  特例創設。対象となる断熱改修工事の範囲拡大、一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事をし
  た場合の特別控除の創設等。
 ●減価償却制度の改正
   機械及び装置を中心に資産区分が整理され、法定耐用年数が変更。
   平成21年分は、新たな耐用年数で計算。
 ●電子証明書等特別控除の延長
   確定申告を国税電子申告・納税システムe-Taxで行うと受けられる所得税額控除(最高5千円)の
  適用期限が2年延長。平成19年分〜22年分のいずれか1回限りの適用。

「確定申告」に関するリンク 

●タックスアンサー

●国税庁

●国税電子申告・納税システム(e-Tax)

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