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A |
市外への消費の流出を防止し、経済が潤うよう「元気な街のシンボル事業」として、発行するものです。
市民の皆様に利用していただくことによって、街の活性化につながります。
また、東北財務局に登録され、発行者であるむつ商工会議所以外の第三者に対しても使用できる共通商品券です。
第三者発行型は多くの消費者に利用されるため、供託、諸報告、監督など国の厳しい規制が定められています。
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入学祝い・就職祝い・結婚祝い・出産祝い・快気祝い・ご祝儀・お礼・寸志・粗品・景品・賞品・香典返しなどにお使いになれます。
租税公課や公共料金など一部の制限がありますが、加盟店で現金同様に使えます。
※加盟店でもあるむつ商工会議所の場合は、会費、保険料、事業団の共済金関係などが除かれますので、ご注意ください。
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A |
新むつ市及び東通村の加盟店でご利用になれます。
加盟店には、のぼり、ポスター、ステッカーなどを掲示してあります。
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A |
むつ商工会議所など、31の販売店で購入できます。
加盟店には、のぼり、ポスター、ステッカーなどを掲示してあります。
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A |
各地で財務局に登録の要らない6ヶ月の期限付き商品券が発行されていますが、むつ市共通商品券には利用期限はありませんので、余裕を持ってご利用になれます。
ただし、紛失などされないようご注意ください。
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A |
通常、販売している商品券にはプレミアはつきません。
しかし、プレミア付き商品券の販売も実施することがあります。
実施日等については、随時お知らせします。 |
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A |
むつ市共通商品券は、おつりが出ませんので、上手に利用しましょう!
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A |
加盟店は随時募集しております。
販売店は、東北財務局への変更登録を要するため、随時募集しておりません。
加盟店及び販売店は、新むつ市及び東通村の商工業者であれば資格を有します。それぞれの負担金は会員が5,000円、非会員が10,000円となっています。
ただし、脇野沢・川内町・東通村は、負担金はございません。
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A |
加盟店リストなどに掲載され、お店の宣伝となります。
また、商品券を持ったお客様が足を運び、新規のお客様確保につながります。
加盟店独自のサービスの提供ができます。(例:商品券でお支払いの方には・・をサービス!等々)
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| A |
税金関係は次の表のとおりです。 |
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| 区分 |
取引内容 |
所得税(法人税) |
消費税 |
| 加盟店 |
商品を販売し、商品券を受け取った |
売上○ |
○ |
| 受け取った商品券を換金した |
1 |
所定の換金所で商品券を換金し、受け取った
現金・・・× |
× |
定められた換金手数料を支払った
・・・経費○(支払手数料等) |
○ |
| 2 |
商品券を金券ショップ等で換金し、受け取った
現金・・・× |
× |
| 換金した差額・・・雑損失 × |
× |
| 販売店 |
販売するための商品券の購入 |
経費× |
× |
| 商品券を販売した |
売上× |
× |
| 販売した手数料1%の収入・・・売上○(雑収入等) |
○ |
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