税務・記帳指導

 

決算・確定申告

申告義務のある方は、毎年2月16日から3月15日までに、前年(1月1日から12月31日)の所得を計算して申告しなければなりません。ただし、消費税については申告期間が多少異なっておりますが、所得税と一緒に申告しても構いません。
特に、事業を営んでいる方については、日々の取引を一年間まとめた収支内訳書や決算書を作成し、申告書に添付しなければなりませんが、商工会議所では、税法に則った収支内訳書及び決算書並びに申告書の記載において、申告者の不慣れな部分についての指導・お手伝いをしています。

源泉徴収、年末調整

源泉徴収や年末調整は、事業所が給料支払いの際に行う業務ですが、確定申告と同様に商工会議所では、これについての指導も実施しています。
 
<源泉徴収制度>
源泉徴収とは、給与等の支払いをする人が、その支払いをするとき、定められた方法で所得税を計算し、あらかじめその所得税額を差し引いて支払うことをいいます。
<源泉徴収義務者制度>
具体的に給与等を支払う事業所等が源泉徴収義務者となり、徴収した所得税を通常は翌月10日までに納付することになっています。
<源泉所得税の納期の特例>
給与の支給人員が常時10人未満の事業所は、源泉所得税の納付手続きを簡単にするために、年2回にまとめて納付する制度があります。但し、この特例の適用を受けるためには税務署へ所定の書類を提出しなければなりません
 (1〜6月分は7月10日まで、7〜12月分は1月10までの2回)
<年末調整>
源泉徴収された所得税は最終的な税額ではなく、いわば概算の内金のようなもので、年末調整や確定申告によって精算されることになります。
 
 
記帳指導

 記帳代行  「記帳代行サービス」
帳簿を正しく理解し、帳簿の数字に基づく計数的経営を推進していただくため、記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。また、毎年初心者を対象とした記帳継続指導を実施しています。
 
(1)手書き記帳・・・必要な書類を持参していただき、簿記の原則に従い、各帳簿類を記入できるよう指導いたします。
 <簡易簿記>
   @取引を整然とかつ明瞭に記録
   Aその記録に基づいて損益計算書(P/L)を作成
   B当座預金、手形上の債権債務、資本等に関する事項の記帳が不要
   C貸借対照表が不要
   Dその他、記帳方法や内容について簡便法が認められている
 <現金主義簡易簿記>
   @この簿記の方法は、その年において現実の収入金額と現実の支出必要経費とを基にして所得を計算する方式
   A帳簿に記載する事項は、現金出納等に関する事項、原価償却資産に関する事項の二つだけでよい
 <正規の簿記>
   @所得が正確に計算できるよう、資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を、正規の簿記の原則に
    したがって、整然と、かつ明瞭に記録
   Aその記録に基づいて貸借対照表(B/S)及び損益計算書(P/L)を作成
 
(2)コンピュータ記帳・・・日々の取引を所定の現金出納帳・振替帳に記入すれば、コンピュータで帳簿類を作成します。












 
   事 業 主
 所定の用紙に、毎日の取引をご記入の上、一月ごとにまとめ、商工会議所へ


  
  経営資料の活用



 












 
          商 工 会 議 所          

   お持ちいただいたデータをコンピュータに入力し、
   お店の経営資料を作成します。
 
           経 営 資 料           
(毎月の資料)       (期末の資料)
・総勘定元帳        ・清算表
・残高試算表        ・月別売上及び仕入内訳、累積表
・販売費及び一般管理費内訳 ・貸借対照表  
・売上及び仕入内訳表    ・損益計算書  
・資金繰表         ・原価計算報告書
・当座及び普通預金内訳表 
 
  ◆簡 単 1日10分ラクラク記帳
         取引ごとの支出、収入、振替額を記載するだけで、面倒な計算は一切不要
  ◆節 税 コンピュータ処理による正確なデータは、確定申告で青色申告の特典を活かし、節税に活躍
  ◆融 資 融資の際にも経営資料が信用力のある添付書類として利用
  ◆経済的 処理手数料として、毎月3,000円 (基本料金)。内容・処理状況により、加算金有り。決算・申告手数料は別途。
 
 
 
税務・記帳に関する相談

商工会議所では、事業所得・不動産所得・給与所得を中心として指導しておりますが、その他、退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得等の税務に関する相談、記帳に関する相談に応じております。お問い合わせは、むつ商工会議所指導課(TEL 22−2283)へ。