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お知らせ

青森県最低賃金改定のお知らせ(青森労働局)

青森県最低賃金が改定されます。金額等は次の通りです。

 時間額 853円(令和4年10月5日から)

青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者に適用されます。製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(TEL:0120-366-440)にお問い合わせください。また、最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(TEL:0800-800-1830)にお問い合わせください。

詳しくは青森労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html

〇お問い合わせ先
青森労働局労働基準部賃金室
TEL:017-734-4114

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