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経営支援

専門家対応支援

記帳相談・継続指導

記帳相談・継続指導

決算・確定申告

申告義務のある方は、毎年2月16日から3月15日までに、前年(1月1日から12月31日)の所得を計算して申告しなければなりません。消費税については、3月31日が期限となります。

特に、事業を営んでいる方については、日々の取引を一年間まとめた収支内訳書や決算書を作成し、申告書に添付しなければなりませんが、商工会議所では、東北税理士会むつ支部及びむつ税務署との協議の上、小規模事業者を対象に税法に則った収支内訳書及び決算書並びに申告書の記載において、申告者の不慣れな部分についての指導・お手伝いをしています。むつ商工会議所における指導期間については、お問い合わせください。

源泉徴収、年末調整

源泉徴収や年末調整は、事業所が給料支払いの際に行う業務ですが、確定申告と同様に商工会議所では、これについての指導も実施しています。
源泉徴収制度
源泉徴収とは、給与等の支払いをする人が、その支払いをするとき、定められた方法で所得税を計算し、あらかじめその所得税額を差し引いて支払うことをいいます。
源泉徴収義務者制度
具体的に給与等を支払う事業所等が源泉徴収義務者となり、徴収した所得税を通常は翌月10日までに納付することになっています。
源泉所得税の納期の特例
給与の支給人員が常時10人未満の事業所は、源泉所得税の納付手続きを簡単にするために、年2回にまとめて納付する制度があります。但し、この特例の適用を受けるためには税務署へ所定の書類を提出しなければなりません。
(1~6月分は7月10日まで、7~12月分は翌年1月20日までの2回)
年末調整
源泉徴収された所得税は最終的な税額ではなく、いわば概算の内金のようなもので、年末調整や確定申告によって精算されることになります。

記帳指導

帳簿を正しく理解し、帳簿の数字に基づく計数的経営を推進していただくため、小規模事業者を対象に記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。
また、毎年初心者を対象とした記帳継続指導を実施しています。
加えて、記帳代行サービス(有料)もございますので、どうぞご利用ください。

税務・確定申告、記帳に関する相談

商工会議所では、事業所得・不動産所得・給与所得を中心として指導しておりますが、その他、退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得等の税務に関する相談、記帳に関する相談に応じております。

お問い合わせは
 むつ商工会議所経営支援課
 TEL 22-2283